高次脳機能障害(5級2号)として1500万円の後遺障害慰謝料を認めた裁判例
頭部外傷後の症状について、診療医からの「日常生活動作検査表」において、屋内歩行は可能とされ、神経心理学的テストの長谷川式簡易知能評価スケールでの異常は認められないが、後遺障害診断書上、自覚症状欄に「頭重感、歩行障害、構音障害、書字困難、傾眠がち」等とされ、診療医からの「脳外傷による精神症状等についての具体的な所見」上、「物忘れ、新しい事を覚える気がしない。集中して物事を取り組めない。傾眠がちで昼間でも眠ってしまう。」と記載されており、また、家族からの「日常生活状況報告書」においても「入浴、食事は忘れてしまう。頭が痛いからと言って一日中寝ていることがある。すぐ怒る」等とあることから、物忘れや自発性の低下の症状が窺われた事案において、その症状としては、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないものと捉えられることから、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以上の労務に服することができないもの」として、別表第2の5級2号適用と判断し、後遺障害慰謝料1500万円を認めた裁判例があります(名古屋地裁平成19年12月7日判決)。
なお、上記事案においては、後遺障害慰謝料のほかに、治療費、入院雑費、通院付添看護費、将来の付添看護費、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、弁護士費用の合計3756万3169円の損害が認められています。
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