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交通事故

リース中のベンツの事故について評価損として修理費の3割を認めた裁判例

交通事故の被害車両であるリース契約中の外国製ワゴン車(ベンツG550L)について、事故当時、初度登録から4か月を経過しておらず、走行距離は2000kmにも満たない状態であったことを考慮のうえ、事故による被害車両の損傷がフロント廻りの塗装、PTSセンサーの交換等の修理で足りる比較的軽微なものであったことを考慮しても、事故により被害車両には修理を行うのみでは回復されない交換価値の下落が生じたことを否定できないと解されるとして、評価損として修理費用の約3割に相当する3万5000円を認めた裁判例があります(東京地裁平成29年10月5日判決)。

なお、上記事案においては、評価損のほかに、修理費用及び弁護士費用の損害が認められています。

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