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交通事故

主婦につき、316日は100%、その後の794日は50%の労働能力の制限があったとして休業損害を認めた裁判例

交通事故の被害者(61歳、主婦)につき、入院137日と通院179日の合計316日は100%、その余の794日間は50%の労働能力の制限があったとして、賃金センサス女性学歴計60歳から64歳平均を基礎として休業損害を認めた裁判例があります(東京地裁平成13年9月5日判決)。

上記事案において、被害者は、交通事故により、顔面骨骨折、肺挫傷、顔面多発裂創、顔面瘢痕拘縮等の傷害を負い、137日間入院、179日通院し、その後、後遺障害(外貌醜状7級12号、顔面頭部神経症状14級10号、眼瞼運動障害12級2号、歯牙障害11級4号等併合6級)の症状固定日まで794日を要した事案で、被害者が休業せざるを得なかった割合につき、入院137日と通院179日の合計316日は100%、その余の794日間は50%とみるのが相当であるとし、賃金センサス女子学歴計60歳ないし64歳平均賃金により休業損害を計算すると、休業損害は579万5615円であると判断しました。

なお、上記事案においては、休業損害579万5615円のほかに、治療費、入院雑費、付添看護費、付添人の交通費、通院交通費、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益、眼鏡代等の合計3350万4141円の損害が認められています。

当事務所は、交通事故の被害者の方の初回の相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

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