主婦につき、316日は100%、その後の794日は50%の労働能力の制限があったとして休業損害を認めた裁判例
交通事故の被害者(61歳、主婦)につき、入院137日と通院179日の合計316日は100%、その余の794日間は50%の労働能力の制限があったとして、賃金センサス女性学歴計60歳から64歳平均を基礎として休業損害を認めた裁判例があります(東京地裁平成13年9月5日判決)。
上記事案において、被害者は、交通事故により、顔面骨骨折、肺挫傷、顔面多発裂創、顔面瘢痕拘縮等の傷害を負い、137日間入院、179日通院し、その後、後遺障害(外貌醜状7級12号、顔面頭部神経症状14級10号、眼瞼運動障害12級2号、歯牙障害11級4号等併合6級)の症状固定日まで794日を要した事案で、被害者が休業せざるを得なかった割合につき、入院137日と通院179日の合計316日は100%、その余の794日間は50%とみるのが相当であるとし、賃金センサス女子学歴計60歳ないし64歳平均賃金により休業損害を計算すると、休業損害は579万5615円であると判断しました。
なお、上記事案においては、休業損害579万5615円のほかに、治療費、入院雑費、付添看護費、付添人の交通費、通院交通費、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益、眼鏡代等の合計3350万4141円の損害が認められています。
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