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交通事故

被害者の親族による付添いにつき症状固定までの通院付添費及び入退院付添費を損害として認めた裁判例

交通事故の被害者(76歳)の子による通院付添い及び入退院付添いについて、症状固定まで日額3300円の通院付添費及び入退院付添費を認めた裁判例があります(神戸地裁平成28年6月22日判決)。

上記事案において、裁判所は、①自覚症状として、両下肢にしびれを伴う痛みがあり、また、右下肢は安静時痛も強く、転倒しやすく、歩行には押し車、長距離移動には車椅子の使用が必要であり、短時間の座位は可能であるが、臥床していることも多く、日常生活全般に介助を要していることを認め、②他覚症状等として、筋力が、左下肢(股、膝)3ないし4レベル、右下肢(股、膝)2ないし3レベルと低下しており、ADL(日常生活動作)は常に監視と介助を要することを認め、症状経過及び治療経緯に照らすと、病院の通院時及び入退院時の近親者の付添の必要性を認めるのが相当であるとし、症状固定までの通院付添費及び入退院付添費として日額3300円、12日間合計3万9600円を損害として認めました。

なお、上記事案においては、通院付添費及び入退院付添費3万9600円のほかに、治療関係費、諸費用、入院雑費、通院・入退院交通費、入通院慰謝料、休業損害、自宅等付添費、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費の合計2424万0646円の損害が認められています。

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