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交通事故

土木建築業作業員の右頸部痛、両手の痺れ等の後遺障害(14級9号)について、8%の労働能力喪失率を認めた裁判例

自賠責保険であれば局部に神経症状を残す後遺障害(14級9号)についての労働能力喪失率は5%となるのが通常であるところ、土木建築業作業員の右頸部痛、両手の痺れ等の後遺障害につき、労働能力喪失率を8%と認めた裁判例があります(京都地裁平成25年2月5日判決)。

上記事案において、裁判所は、交通事故の被害者である土木建築業作業員の右頸部痛、両手の痺れ等につき、画像所見に整合する知覚異常、巧緻運動障害等は認められず、症状固定時の原告の症状について明らかな他覚的裏付けがあるというのはなお躊躇されるとしつつも、原告車の修理見積額からすると、ごく軽微な事故で原告が受けた衝撃がごく軽度であったとは認められないこと、症状固定時点での原告の自覚症状は受傷直後から一貫したものと認められ、頸椎及び腰椎に頸髄、神経根の圧迫を伴う椎間板ヘルニアが存在すること、原告に残存する症状の内容、頑固さ等を考慮し、症状固定時から10年間、8パーセントの労働能力の喪失をと認め逸失利益を判断しました。

なお、上記事案においては、逸失利益326万5352円のほかに、治療費・文書料、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料の合計1116万3382円の損害が認められています。

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