租税公課、水道光熱費、通信費、地代家賃、諸会費等の固定経費を加算し基礎収入を算定のうえ休業損害を認めた裁判例
保険外交員(男・49歳)について、一定の固定経費を、確定申告書記載の売上金額から経費を控除した金額に加算して、基礎収入を判断した事案があります(東京地裁平成23年1月26日判決)。
上記事案において、裁判所は、①租税公課、②水道光熱費、③通信費、接待交際費のうちの冠婚葬祭費・慶弔費・お見舞金・お歳暮・中元の贈り物、④損害保険料、⑤修繕費、⑥減価償却費、⑦地代家賃、⑧諸会費、⑨研修費、⑩販売促進費、⑪会社控除、⑫支払手数料については固定経費と認められるとして、確定申告書記載の売上金額から経費を控除した金額に加算のうえ、基礎収入を1916万9200円、一日あたり5万2518円であると判断しました。
他方で、上記事案においては、①荷造運賃、②消耗品費、③車両費、④接待交際費のうち大部分の飲食代については、固定経費とは評価できないと判断しました。
なお、上記事案においては、休業損害474万1603円のほかに、治療費、通院交通費、文書料、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、被害車両評価額、代車使用料相当額、所持品類の合計1103万8783円の損害が認められています。 当事務所は、交通事故の被害者の方の初回の相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。