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交通事故

市場にほぼ存在しないバイクにつき、インターネット上の取引事例に基づいて時価相当額を判断した裁判例

交通事故の被害者の二輪車と同一の車種・年式・型のものが市場にはほとんど存在しなかった場合に、インターネット上での取引事例をもとに時価相当額を判断した事案があります(東京地裁平成24年10月24日判決)。

上記事案において、裁判所は、被害者の二輪車は平成18年式のヤマハシグナスXF1(124cc)であり、走行距離は明らかではないものの、被害者が通勤のために頻繁に使用していたこと、被害者の二輪車と同一の車種・年式・型のものは市場にはほとんど存在せず、平成22年7月22日時点において平成19年式(3年落ち)の同型の自動二輪車がインターネットサイトにおいて取引されていることが認められ、平成19年式の自動二輪車全10台のうち、最も走行距離が長く(1万1005キロメートル)、廉価なものが18万9000円で取引されていることから、被害者の二輪車の時価相当額については、控えめに見ても18万9000円程度はあったものと評価することができると判断しました。

なお、上記事案においては、治療費、通院交通費、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害診断書作成費用、買替費用、代車費用、着衣等損傷等の合計412万5721円の損害が認められています。

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