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交通事故

交通事故による顔の傷につき1262万円の逸失利益を認めた事案

昆虫・農薬の研究職である被害者男性の運転する車両が、加害者の運転する車両に衝突され被害者の右前額部に傷跡(醜状痕)が残ったため、被害者が損害賠償を請求した事案において、成人男性の外貌に醜状痕が生じたからといって、就労に支障はなく、研究職として勤務を続けているのであれば労働能力の喪失や減収はないのではないかとして、被害者の逸失利益の額が争われた事案があります(大阪地裁平成26年6月27日)。

 上記事案において、裁判所は、被害者の収入が事故により減少しておらず、また研究職である被害者の外貌醜状がその業務又は業績に影響を及ぼすとは言い難いとしつつも、被害者が将来営業職に異動する可能性が相当程度あり、その場合には瘢痕が職務に一定程度影響することが予想されること、被害者の年齢からすれば将来の転職の可能性を考慮する必要があり、転職の際に外貌が採用に影響することも予想されるとして、症状固定時の年齢である38歳から67歳までの29年間、14パーセントの労働能力を喪失したとして、1262万0521円の逸失利益を認めました。

 なお、上記事案においては、逸失利益のほかに治療費・後遺症慰謝料等も認められており、既払金1802万9425円を除いた合計3094万8521円の支払いが認められています。

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