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交通事故

車両所有者が自賠法第3条の「他人」にあたると判断した裁判例

自動車損害賠償保障法第3条本文は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定めているところ、事故車両に同乗していた車両所有者が同条の「他人」にあたるか否かおよび過失相殺について判断した裁判例があります(浦和地判H11.7.21)。

上記裁判例の事案においては、友人らと飲酒のうえ、酩酊して意識を失った被害者が、友人の運転する被害者所有の車両に同乗して帰宅する途中に道路壁に衝突して死亡した事故について、被害者は運転者に対して同車の運行につき何ら承諾や指示を与えておらず、運転者は被害者の運行支配に全く服していなかったとし、被害者は自賠法3条本文の「他人」にあたると判断されました。

また、上記裁判例においては、被害者が過去にも飲酒運転をしており、飲酒運転に対しさほどの抵抗感がなかったと推認されることからして、自己が酩酊した際にはともに飲酒した仲間に後事をゆだね、車両の運転をしてもらうことを容認していたという可能性もないとはいえないことなどを理由として、事故の発生について被害者にも五割の過失があると判断されました。

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