事故前年の腰椎椎間板症の治療が素因減額事由とされなかった裁判例
事故の前年に原告が治療を受けた腰椎椎間板症という既往症の事故後の原告の腰部の症状への影響について、事故前に治癒に近い状態と評価されて治療を終了しており、事故時において日常生活や仕事に支障を生じるような症状ないし後遺症が残存していた事実や既往症が事故後の症状発現に具体的に影響した事実は証拠上認められず、既往症を原因とする素因減額は認められないとした裁判例があります(京都地判H24.2.1)。
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