弁護士費用相当額が損害として認められた裁判例
追突事故の被害者が、車両の修理費用に加えて弁護士費用相当額も請求した事案において、被害者が自動車保険契約の弁護士費用特約を利用していたとしても、弁護士費用相当額の保険金は、被害者の負担した保険料の対価として支払われるものであるから、弁護士費用相当額の損害が発生していないとはいえないとした裁判例があります(東京地判H24.1.27)。
当事務所は、交通事故に遭われた方の初回の相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
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追突事故の被害者が、車両の修理費用に加えて弁護士費用相当額も請求した事案において、被害者が自動車保険契約の弁護士費用特約を利用していたとしても、弁護士費用相当額の保険金は、被害者の負担した保険料の対価として支払われるものであるから、弁護士費用相当額の損害が発生していないとはいえないとした裁判例があります(東京地判H24.1.27)。
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