後遺障害別等級表の認定基準には達しないが慰謝料として認められた裁判例
交通事故により、下顎骨骨体骨折の傷害を負い、顔面に瘢痕が残ったものの、後遺障害等級の認定がなされなかった19歳の未婚女性について、認定基準に達していないということのみをもって慰謝料請求の対象となる後遺障害は残存していないとすることはできないとして、慰謝料請求の対象となる後遺障害といえるか否かは、瘢痕の部位、大きさ、色彩や、被害者の性別、年齢、職業等の諸般の事情を総合して決すべきとし、当該女性については、慰謝料によって慰謝するのが相当に至っているとされた裁判例があります(東京地判H7.1.27)。
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