症状固定後の治療費が損害として認められた裁判例
交通事故により、頸部捻挫の症状が残ったケースにおいて、被害者が支払った治療費には症状固定後に生じた分が含まれてはいるが、改善は期待できないまでも、保存的治療としては必要であったと推定されるとして、事故との因果関係が認められた裁判例があります(神戸地判H10.10.8)。
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