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交通事故

慰謝料の増額を認めた裁判例

会社の事実上の主宰者として、成功を目指して事業開始の準備を進めていたところ、事故によって長期間の通院治療を余儀なくされ、事業が頓挫して会社が休眠状態となった事案について、被害者の無念の思いが強いとして、精神的苦痛に対する慰謝料としては300万円をもって相当とし、、強いて内訳を示せば、120万円が通院慰謝料、その余はそれ以外の事情を斟酌した結果であるとされた裁判例があります(横浜地判H5.8.26)。
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