近親者の入院付添費を認めた裁判例
近親者が被害者の入院に付き添った場合の損害については、被害者が近親者の付添看護料の支払いをせずまたはその支払請求を受けていなくても、被害者は近親者の付添看護料相当額の損害を蒙ったものとして、加害者に対しその賠償を請求できるものとされています(最判S46.6.29)。現在の実務では、近親者の入院付添費はある程度定額化されており、それを基準として判断されております。
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近親者が被害者の入院に付き添った場合の損害については、被害者が近親者の付添看護料の支払いをせずまたはその支払請求を受けていなくても、被害者は近親者の付添看護料相当額の損害を蒙ったものとして、加害者に対しその賠償を請求できるものとされています(最判S46.6.29)。現在の実務では、近親者の入院付添費はある程度定額化されており、それを基準として判断されております。
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