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交通事故

内縁配偶者の固有の慰謝料を認めた裁判例

自転車と自動車の衝突事故により、自転車を運転していた被害者が亡くなった事故において、婚姻届出をしていなくとも、事実上婚姻と同様の関係にあった内縁の配偶者には、固有の慰謝料請求権があると認めた裁判例があります(東京地判H27.5.19)。

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