外国人留学生の休業損害が認められた裁判例
交通事故により怪我を負った外国人留学生の休業損害について、大学卒業予定時から10年間については日本での就労を前提とし、その後は本国での就労を前提とした基礎収入を算定して、それらが休業損害として認められた裁判例があります(神戸地判H18.11.24)。
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