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交通事故

外国人留学生の休業損害が認められた裁判例

交通事故により怪我を負った外国人留学生の休業損害について、大学卒業予定時から10年間については日本での就労を前提とし、その後は本国での就労を前提とした基礎収入を算定して、それらが休業損害として認められた裁判例があります(神戸地判H18.11.24)。

当事務所は、交通事故に遭われた方の初回の相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

   

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