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交通事故

車両損傷について修理未了であっても損害として認められた裁判例

物損事故において、事故車両の修理がされておらず、また、今後も修理する可能性がないとしても、現実に損傷は生じているとして、修理費用相当額が損害として認められた裁判例があります(東京地判H10.2.24)。

当事務所は、交通事故に遭われた方の初回の相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

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