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交通事故

休業損害について、前職の収入を基準とすることを認めた裁判例

転職して研修期間中に事故に遭い、傷害を負ったケースについて、研修期間中の収入は、一時的に低額になっていたにすぎず、事故に遭わなければ、前職と同様の収入を得られていたとして、前職の給与を休業損害の算定基準として採用された裁判例があります(東京地判H17.11.11)。

当事務所は、交通事故に遭われた方の初回の相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

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