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用語集

危険運転致死傷罪とは

危険運転致死傷罪とは、
 

  • アルコールや薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる場合、
  • 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる場合、
  • その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる場合、
  • 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した場合、
  • 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した場合などの
     

危険な運転で人を負傷または死亡させた場合に適用される罪のことをいいます。
危険運転致死傷罪は、刑法208条の2により、人を負傷させたときは15年以下の懲役、死亡させたときは1年以上の懲役に処せられる場合があると規定されています。

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