交通事故の過失相殺について
交通事故の損害賠償では、主に追突事故・信号無視・センターラインオーバー以外の事故の多くの場合は、相手の損保会社から過失相殺が主張されます。
過失相殺については、民法722条2項に定められており、
「被害者に過失があったとき」は、それを勘案して、加害者の賠償額を減額することが可能です。
損害の公平な分担を図る制度になります。
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