交通事故に関する悩みを解決 ご相談者サポートナビ

交通事故

後遺障害 脊髄損傷について

脊髄は、小脳から頸椎・胸椎・腰椎の脊柱管の中に収められている中枢神経になり、脳へ信号を伝える大切な神経です(脳と同じく中枢神経のため、いったん損傷されると回復はほぼ困難とされています)。
交通事故などで脊柱に強い衝撃をうけ、骨折・脱臼などの破壊が生じると、脊柱の中に通っている神経である脊髄が損傷することがあります。
これを脊髄損傷と言います。

脊髄損傷は、どの部分に損傷を受けたかによって、症状・障害の度合いが変わってきます。
脊髄損傷によって、身体の四肢やその一部に麻痺が残ってしまった場合、麻痺の範囲・程度に応じて後遺障害等級の認定基準が決まります。
麻痺の範囲・程度は以下になります。

■麻痺の種類

        四肢麻痺(両側の四肢の麻痺)
        片麻痺(側上下肢の麻痺)
        単麻痺(上肢または下肢の一肢の麻痺)
        対麻痺(両上肢または両上肢の麻痺)

■麻痺の程度

        高度の麻痺
        中等度の麻痺
        軽度の麻痺

後遺障害等級の認定基準は、
脊髄損傷による麻痺の範囲・程度によって判断されますが、
それに加えて、どのような周囲の介護が必要であるかも考慮されます。

後遺障害認定手続は、適切な評価を得る為にも専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

ご相談・お問い合わせ

初回45分相談無料

交通事故示談の問題解決は「丁寧且つ迅速」に親身にご対応・解決します。