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用語集

無保険車傷害保険とは

無保険車傷害保険とは、交通事故が発生した際に、相手側(加害者)が「自動車保険に入っていない」または「保険は入っていても保険金額が被害者に支払う賠償額に満たない」場合の事故で、後遺障害を負ったり、死亡してしまった場合、自分が契約している対人賠償保険と同じ額の範囲内(ただし、対人賠償保険が無制限の場合は2億円が限度)で、相手側が負担するべき賠償額の不足分を補償してもらえる保険になります。

ただし、相手側の自動車に対人賠償保険がついている場合や、他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうち、いずれか高い額を2億円から差し引いた額が限度になります。

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