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交通事故

後遺障害等級認定について

「後遺障害の等級認定手続きは、任意保険会社を通さず、被害者請求で行いましょう。」
治療をしたけれども、後遺症が残ってしまったという場合、後遺障害の等級認定手続を行うことになります。
交通事故による後遺障害等級認定手続は、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構) という機関が行います。

この手続は、任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、任意保険会社を通さず、被害者の方が加害者の自賠責保険会社に対して直接行う「被害者請求」とがあります。
事前認定は、任意保険会社が必要書類を案内しますので、被害者ご本人が主体的に資料を揃える必要はなく、それほど手間がかからないとも言えます。

しかし他方で、被害者の方はどのような書類が損害保険料率算出機構へ提出されたのかわかりません。そのため、保険会社が必要書類や被害者が 提出して欲しいと思い添付した資料等を提出し忘れていたとしても、それを把握することができません。また、残念なことに、ケースによっては後遺障害等級の 認定に否定的な保険会社の顧問医の意見書が添付されることもあります。

これに対して、被害者請求の場合、必要書類を自ら揃えるため手間はかかりますが、提出した資料を自ら把握でき、後遺障害が残ってしまったことを証明するための資料も、ご自分の思うままに添付することができます。
そのため、事前認定と比較し、手続きの透明性が確保され、適正な認定結果が得られる可能性が高くなるのです。
当事務所にご依頼をされた場合、後遺障害等級認定手続は、経験豊富な当事務所が被害者請求で行います。
不足している書類などがあれば取得して 頂くことはありますが、必要書類を準備し、損害保険料率算出機構への書類の提出及びその後のやり取りも全て当事務所が行いますので、被害者ご本人の手間はかかりません。

 

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