物損について 交通事故 示談・交渉 用語集 Q&A 弁護士 お知らせ 2013.05.23 用語集 物損事故とは 物損事故とは、人体に損害がなく、車両や建造物などの器物を損壊するのみの場合を物損事故と言います。 保険の対象としては、交通事故で壊れた物・損害に対して支払われます。 物損事故は自賠責保険の対象外の為、任意保険で対応します。 更新日2019.12.03