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物損について

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1 弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、弁護士費用を被害者に代わって負担する任意保険の特約です。

弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用として300万円まで負担してくれるのが多くの保険会社の保険内容となっていますので、物損事故でも、弁護士費用を心配することなく、弁護士に依頼することが可能です。

当事務所にご相談いただく際には、まず、ご自身の保険に弁護士費用特約がついているかどうかご確認をおすすめします。

2 修理代か事故時の時価か

修理代の全てが、常に賠償されるというわけではありません。

例えば、修理費用が自動車の時価を上回る場合には、自動車の時価が賠償されます。

判例も同様で、物損については、修理する以外に同種のものを入手することができないような特別な事情がない限り、被害物件の価値を限度と解すべきであり、被害者が愛着を持っていた車であるからといって、その価値を上回る修理費を損害と認めることはできない、としています。

3 代車料について

代車料は当然に賠償されるものではなく、公共交通機関やタクシーを利用することで特別の支障がない場合には、代車料は、損害とは認められません。

代車を使用する必要がある場合でも、修理必要日数の範囲内で、実際に利用した日数についてのみが代車料として認められるにすぎません。

4 物損の慰謝料は認められるか

原則として、物損の慰謝料は認められません。

例外として、「被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害する」ような場合には認められるとした判例もありますが、この判例も結論は、自動車の破損の慰謝料を否定しています。

物損の慰謝料が認められるのは、極めてレアなケースといえるでしょう。

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