交通事故の示談交渉

交通事故に関するご相談・ご依頼は、経験豊富な 当事務所におまかせ下さい。 被害者の方を、全力でサポートいたします!

ご依頼をお受けするにあたっては、依頼者の方からよくお話を伺ったうえ、依頼者の方だけでなく相手方の状況・採りうる手段も分析・予測し、事件の見通しをできるだけわかりやすくご説明します。依頼者の方と一心同体となり徹底的に事件と戦い、依頼者の利益実現を目指します。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼をすると、 損害賠償金が増える可能性があることを、ご存じですか?

交通事故の損害賠償金の基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つがあり、それぞれ賠償額が異なっています。


■自賠責保険基準

自賠責保険は、交通事故被害者を保護・救済するために、全ての自動車及び原動機付自転車に加入が義務づけられている強制保険です。被害者に対する最低限の補償を目的とするため、自賠責保険基準による支払額は最も低く設定されています。


■任意保険基準

任意保険は、自賠責保険では補償されない損害を填補するために、任意で加入する保険です。任意保険の支払基準は各保険会社によって異なり、一般的には自賠責保険基準以上ですが、裁判所基準と比べると低く設定されています。


■裁判所基準

裁判所基準は、これまでの裁判実務により認められてきた賠償額を基準化したものです。自賠責保険基準や任意保険基準と比べると高額になります。


保険会社が最初に被害者へ提示する賠償額は、任意保険基準に基づくものです。中には自賠責保険基準に限りなく近いような、低額な賠償額を示す保険会社もあります。

その際、保険会社と交渉をしても、被害者ご本人が行う交渉は、任意保険基準による交渉となりますので、賠償額の増額はあまり期待できません。

他方、交通事故に関し専門的知識を持つ弁護士に依頼をした場合、弁護士はその事案に適した主張を行うだけでなく、裁判所基準をもとに示談交渉を行いますので、賠償額が増える可能性が大きくなります。

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交通事故示談の問題解決は「丁寧且つ迅速」に親身にご対応・解決します。

交通事故発生から解決までの流れ

※交通事故発生から解決までの簡易チャート

  1. 交通事故発生
  2. 治療(入院・通院)
  3. 症状固定
  4. 後遺障害等級認定
  5. 示談交渉
  6. 示談成立・訴訟提起

交通事故発生

すぐに警察へ連絡しましょう。 ケガをしている場合は病院で治療を受けて下さい。

事故直後は痛みを感じなくとも、後で痛みを感じる場合があります。事故から日にちが経過しての通院は、事故との因果関係を否定される可能性がありますので、痛みを感じたらなるべく早く病院へ行きましょう。当初物損事故として処理されていた場合には、診断書を警察に持参して、人身事故に切り換える必要があります。

治療(入院・通院)

加害者が任意保険に加入している場合、治療費は保険会社により支払われることが通常です。

通院期間が長くなると、保険会社から治療の打ち切り等をもちかけられるようになります。治療を継続するかどうかは、個人の症状に合わせて医師が判断するものですので、保険会社のいいなりになる必要はありません。ただ、症状と照らして、あまりに長い通院期間は、後々裁判での争いとなったときに、必要な治療期間とは認められない可能性もあります。

症状固定

症状固定とは、治療を行っても、それ以上症状の改善が期待できなくなった状態をいいます。症状固定をすると、その後の治療費は請求できなくなります。

治療によって、ケガが治癒すれば何よりですが、もし症状が残ってしまった場合には、後遺障害の問題となります。

後遺障害等級認定

「後遺障害の等級認定手続きは、任意保険会社を通さず、被害者請求で行いましょう。」<br/ >治療をしたけれども、後遺症が残ってしまったという場合、後遺障害の等級認定手続を行うことになります。

交通事故による後遺障害等級認定手続は、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という機関が行います。

この手続は、任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、任意保険会社を通さず、被害者の方が加害者の自賠責保険会社に対して直接行う「被害者請求」とがあります。 事前認定は、任意保険会社が必要書類を準備しますので、被害者ご本人が積極的に資料を揃える必要はなく、手間がかかりません。

しかし他方で、被害者の方はどのような書類が損害保険料率算出機構へ提出されたのかわかりません。そのため、保険会社が必要書類や被害者が提出して欲しいと思い添付した資料等を提出し忘れていたとしても、それを把握することができません。また、残念なことに、ケースによっては後遺傷害等級の認定に否定的な保険会社の顧問医の意見書が添付されることもあります。

これに対して、被害者請求の場合、必要書類を自ら揃えるため手間はかかりますが、提出した資料を自ら把握でき、後遺障害が残ってしまったことを証明するための資料も、ご自分の思うままに添付することができます。

そのため、事前認定と比較し、手続きの透明性が確保され、適正な認定結果が得られる可能性が高くなるのです。

当事務所にご依頼をされた場合、後遺障害等級認定手続は、経験豊富な弁護士が被害者請求で行います。不足している書類などがあれば取得して頂くことはありますが、必要書類を準備し、損害保険料率算出機構への書類の提出及びその後のやり取りも全て弁護士が行いますので、被害者ご本人の手間はかかりません。

示談交渉

1に記載したとおり、保険会社が被害者ご本人に提示する賠償額は任意保険基準となります。

一度示談をしてしまうと、取り消すことはできません。

後々後悔しないためにも、示された賠償額が相当かどうか、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。 また、弁護士に依頼をすると、裁判所基準を前提として交渉を致しますので、賠償額が増額される可能性が高くなります。

示談成立・訴訟提起

■示談成立の場合

交渉の結果、賠償額の合意ができれば示談成立となり、保険会社から損害賠償金が支払われます。


■訴訟提起の場合

交渉の結果、合意に至らず、示談が成立しなかった場合には、訴訟提起等法的な手段により解決を図ることになります。


解決事例

裁判所基準をもとに示談交渉を行いますので、 賠償額が増える可能性が大きくなります。

交通事故に関し専門的知識を持つ弁護士に依頼をした場合、弁護士はその事案に適した主張を行うだけでなく、裁判所基準をもとに示談交渉を行いますので、賠償額が増える可能性が大きくなります。

■Aさん(40代男性)※後遺障害:14級9号
提示金額 弁護士交渉後
150万円 392万円(242万円増額)
■Bさん(20代女性)※後遺障害:11級7号
提示金額 弁護士交渉後
630万円 1030万円(400万円増額)
■Cさん(30代男性)※後遺障害:8級2号
弁護士介入後 3000万円獲得

※通院段階から弁護士が介入し,弁護士による被害者請求手続により後遺障害8級が認定され,交渉を行った事案です。

東京中央総合法律事務所の特徴

適正な賠償を勝ち取るために、 一つ一つの案件に真摯に取り組んでおります。

交通事故のお悩みを抱えていらっしゃる被害者の方にとって、交通事故のご相談に早すぎるということはございません。交通事故を扱う法律事務所がたくさんある中で、どの事務所に相談・依頼すればよいのか分からない・・・そんなお悩みのある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

  1. 相談料0円
  2. 着手金0円
  3. 増額なければ弁護士報酬0円
  4. 交通事故に強い弁護士が専門対応
  5. 弁護士費用特約を使用される方にも選ばれています
  6. 交通事故が起きた時から賠償金の獲得まで一律料金でフルサポート

ご依頼をお受けするにあたっては、依頼者の方からよくお話を伺ったうえ、依頼者の方だけでなく相手方の状況・採りうる手段も分析・予測し、事件の見通しをできるだけわかりやすくご説明します。依頼者の方と一心同体となり徹底的に事件と戦い、依頼者の利益実現を目指します。


■初回相談料・着手金無料

被害者の方の初回相談は無料です(45分まで)。 ご依頼の際の着手金も無料とさせて頂いております(加害者が無保険又は自賠責保険のみ加入の場合は除きます。また弁護士費用特約を利用される場合は通常の報酬基準となります)。


■交通事故に精通した弁護士が、真摯に対応

当事務所は交通事故を専門的に手がけており、事務所内勉強会を行うなど、日々研鑽に務めております。 また、ご相談・お打ち合わせから、自賠責保険への被害者請求、任意保険会社との示談交渉、訴訟等による解決に至るまで、全て弁護士が対応しており、事務スタッフ等に対応を任せることはいたしません。 刑事記録の取り寄せ、事故現場へ出向いての検証、担当医との面談なども必要に応じて積極的に行い、適正な賠償を勝ち取るために、一つ一つの案件に真摯に取り組んでおります。


■明確な報酬体系

事件が解決した際に頂く報酬は、「21万円+得られた金額の10.5%」とさせて頂いております。また、当事務所にご依頼をされたにもかかわらず、万一、損害賠償金の増加額が弁護士報酬を下回ってしまった場合は、増加額を超えた分の弁護士報酬は頂きません。なお、弁護士費用特約付き保険に加入されており、保険会社が弁護士費用を負担する場合は通常の報酬基準となります。詳しくは弁護士費用の頁をご確認下さい。


■銀座4丁目、銀座駅から徒歩0分

ご相談にいらっしゃる方の立場にたち、当事務所は、地下鉄銀座駅C6、C8出口から徒歩0分、JR有楽町駅からも徒歩3分と、交通至便な場所に構えさせて頂きました。 階段の昇降が困難な方は、地下鉄からエレベーターで地上に出られます。駐車場(有料)も事務所付近にありますので、お車でお越し頂く場合も、最寄りの駐車場のご案内が可能です。


○保険会社から損害金の呈示があったが妥当な金額かどうか知りたい
○後遺障害の等級申請をしたいがどうしたらいいのか
○保険会社から通院費用を打ち切ると言われてしまった
○保険会社から示された過失割合が納得いかない
○弁護士に保険会社との交渉を依頼したい等々

交通事故のお悩みを抱えていらっしゃる被害者の方にとって、交通事故のご相談に早すぎるということはございません。

事務所によっては症状固定をしてから、あるいは後遺障害の等級が認定されていないと相談を受けないとして、ご相談に制限を設けているところもありますが、当事務所にはそのような制限はございません。

交通事故でお悩みの方は、経験豊富な当事務所に、ぜひ一度、ご相談下さい。

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